2015年5月29日金曜日

所得税基本通達212-2 (源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

第4編 源泉徴収
第7章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
212-2 令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6改正)

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